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株式会社マーベルのブログ

コロナ禍と企業の安全配慮義務

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昨日のブログ記事とも関連しますが・・・・
コロナ禍において、企業が自社の社員、あるいは自社に関わる人々・・(いわゆるステークホルダーか)
について、彼らの安全を守るべく、感染防止に真摯に取組む必要があると思います。

ここからは・・・ちょっと固い話になりますが・・・
企業は社員に対して、彼らの安全を守る義務があります。
これは労働契約法第5条に明記されております。

すなわち・・・
労働契約法5条
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」
以上のように規定されております。

当然と言えば当然すぎるこの条文ですが・・・
これはコロナ禍でも同じこと。
企業は社員の安全を守るために、できる限りのことをしなければとあらためて感じました。

Written by ブログ管理者

9月 10th, 2020 at 8:43 pm

Posted in その他

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